組込み向け高速データベース Ubiquitous DeviceSQL ストリームベースの世界最小クラスのデータベースエンジン

概要

Ubiquitous DeviceSQLの導入をご検討いただくための、無償評価版(評価期間:約90日)です。

  • 特に組込みデータベースの導入を検討中の開発者向けに設計されています。
  • お客様のPC環境で製品のテストをすることができます。
  • 製品版と同等の機能を備えており、Ubiquitous DeviceSQLの主な機能を理解し、実際のアプリケーションにおけるデータ管理機能の向上や効率化を体験していただけます。

システム要件

DeviceSQLをインストールする為のシステム要件は、次の通りです。

OSWindows 7 / 8 / 10
ハードウェアx86プロセッサ、 RAM 256MB、CD-ROMドライブ
ディスク容量500MB(すべてインストールする場合)
Cコンパイラ標準Cコンパイラ
サポートされるIDEMicrosoft Visual C++(2012/2015/2017/2019/2022)

ハンズオントレーニング(オンライン)

DeviceSQLの評価をスムーズに進めていただくために、オンデマンドのハンズオントレーニングを開催しております。実際にプログラムを作成するトレーニングを通して開発ステップを習得することで、より効果的にDeviceSQLを評価できます。ぜひご活用ください。

ハンズオントレーニングの詳細はこちら

評価版のお申し込み

下記の注意事項および使用許諾をよくお読みいただき、内容にご同意いただける場合には、必要事項をすべてご記入・確認の上、送信してください。

注意事項

  • 評価版の提供は、法人の方で組込み製品の開発をされている方を対象としています。個人の方、同業者の方のお申し込みはお断りしています。また、Gmail等のフリーメールでのお申し込みもお断りしています。あらかじめご了承ください。
  • お申し込み送信後、1営業日以内にお申し込み受付の自動応答メールが届かない場合は、メールアドレスの入力に誤りがあった可能性があります。その際はお手数ですがお問い合わせください。
  • お申し込み受付完了後、弊社担当よりメールにてダウンロード先をご案内いたします。ご案内までお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 既に、株式会社ユビキタスAI、または販売代理店と商談中の場合は、担当の営業に直接サンプルのご希望をお申し付けください。

株式会社ユビキタスAI - Ubiquitous AI Corporation「Ubiquitous DeviceSQL SDK 使用許諾契約約款」

貴社(個人の方はご使用いただけません。)は、この約款の内容に同意いただいた場合のみ、DeviceSQLのSDKプログラム(以下、「本プログラム」といいます。)をご使用いただけます。

本プログラムをご使用になる前に、必ず、下記条項をお読み下さい。この約款に関する「同意」ボタンを押してインストールを開始されますと、貴社は下記条項に同意されたものとみなされます。ご同意いただけない場合には、お申込みいただけません。

第1条(知的財産権)

1 本プログラムに関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属し、本プログラムは日本の著作権法その他関連して適用される法律等によって保護されています。
2 本プログラムとともにマニュアルおよび取扱説明書等の関連資料(以下「関連資料」といいます。)が貴社に提供される場合、それらの著作権は、弊社に帰属し、これら関連資料は日本の著作権法その他関連して適用される法律等によって保護されています。
3 弊社は、いつでも予告無しに本プログラム又は関連資料を改良または変更することができます。

第2条(権利の許諾と禁止事項)

1 弊社は貴社に対して、本プログラムを、日本国内において弊社所定の期間(以下、「許諾期間」といいます。)に限り、無償で、次に定める使用権を、譲渡不可、再使用許諾不可、かつ非独占的に許諾します。
「本プログラムの製品版の導入検討のため、その機能及び性能の評価を目的(以下、「許諾目的」といいます。)として、本プログラムを、貴社のクローズドネットワーク上で、弊社所定のオペレーティングプラットフォームの下で、PC1台に限りインストールし、実行すること。」
2 貴社は、前項で明示された行為を除き、いかなる行為も許諾されません。例えば、特に以下の行為は明確に禁止されます。
 ① 第三者に本プログラム又は関連資料を再使用許諾、貸与あるいは譲渡すること。
 ② 前項に基づきインストールする場合を除き、本プログラム又は関連資料を複製すること。
 ③ 本プログラム又は関連資料を製品の開発のために使用すること、製造、販売等の目的で複製、販売、配布、又は公衆送信すること、並びにその他許諾目的以外の目的で使用すること。
 ④ 本プログラム又はその一部がGPL(GNU General Public License)のようなオープンソースライセンスに属すると解釈されるような使用をすること。
 ⑤ 貴社は、本プログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
 ⑥ 貴社は、本プログラム及び関連資料に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。
 ⑦ 貴社は、本プログラムの展示、デモンストレーション、及びベンチマーク結果の社外発表を弊社の事前の書面による承諾なく実施すること。

第3条(非保証と免責)

本プログラム及び関連資料は現状有姿の条件で提供され、商品性、特定目的への適合性及び第三者の知的財産権の非侵害、に関するすべての黙示の保証を含み、明示黙示の如何なる保証も行わないものとします。また、本プログラムの機能が貴社の要求に合致すること、本プログラムの動作が継続すること、エラーフリーであること、本プログラムの欠陥が修正可能であること、について、弊社は一切保証しない他、原則として技術サポートも行なわれないものとします。

また、弊社は、本プログラム及び関連資料、並びにこれらの使用に起因する貴社および第三者の損害について一切責任を負わないものとします。

第4条(機密保持)

1 貴社は、本プログラム及び関連資料を弊社の秘密情報として善良なる管理者の注意を持って管理し、弊社の書面による事前の同意なしに第三者にこれを開示し、また、許諾目的以外の目的に使用してはいけません。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。
 ① 本プログラム及び関連資料が納入された時点で既に貴社が保有していたもの。
 ② 本プログラム及び関連資料が納入された時点で既に公知であったもの。
 ③ 本プログラム及び関連資料が納入された後、貴社の責に帰さない事由により公知となったもの。
 ④ 本プログラム及び関連資料を使用することなく貴社が独自に開発したもの。
 ⑤ 正当な権利を有する第三者から貴社が秘密保持義務を負うことなく入手したもの。
2 本条に基づく義務は、本契約終了後も5年間有効に存続するものとします。

第5条(契約の期間及び終了)

1 本契約は、貴社が本契約に関する[同意する]ボタンを押したときに発効し、許諾期間満了まで有効であるものとします。
2 弊社は、貴社が本契約のいずれかの条項に違反したときは、貴社に対し何ら通知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
3 前項の場合、弊社は、貴社によって被った損害を貴社に請求することができます。
4 貴社は、本契約が終了したときは、直ちに本プログラム及び関連資料並びにそのすべての複製物を破棄するものとします。
5 本契約の終了にもかかわらず、第1条、第2条第2項第7号、第3条、第4条、第5条第4項及び同条第5項並びに第6条は継続して効力を有するものとします。

第6条(紛争解決)

本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用され、本契約から生じる紛争については日本国の東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として解決されるものとします。

以上