内部統制基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、当社及び当社子会社から成る企業集団(以下、「グループ会社」という)における業務の適正を確保するため、以下のとおり、内部統制基本方針を定める。

1.グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)コーポレート・ガバナンス

① 取締役会

取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程に従い、経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。また、当社は、取締役会の監視機能の維持、強化のため、社外取締役を選任する。

② 取締役

取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限規程」その他の社内規程に従い、当社の業務を執行する。

③ 代表取締役

代表取締役は、取締役会において業務執行状況の報告を行う。

④ 監査役

監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。

(2)コンプライアンス

「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス事務局を置き、コンプライアンス教育・研修の計画及び実施、内部情報提供制度の整備等コンプライアンス体制の充実に努める。なお、当社におけるコンプライアンス取組みに関する決定、及び進捗状況の管理は取締役会が行い、統括責任者は社長とする。

(3)財務報告の適正性確保のための体制整備

「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス事務局を置き、コンプライアンス教育・研修の計画及び実施、内部情報提供制度の整備等コンプライアンス体制の充実に努めます。なお、当社におけるコンプライアンスへの取組みに関する決定、及び進捗状況の管理は取締役会が行い、統括責任者は社長とする。

(3)財務報告の適正性確保のための体制整備

「経理規程」その他社内規程、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。

(4)内部監査

「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)情報の保存・管理

取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定書類のほか、職務遂行に係る重要な情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。

(2)情報の閲覧

取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスク、CSR・コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、その他様々なリスクに対処するため、サステナビリティ委員会を設置するとともに、各種管理規程、取組基準、投資基準、リスク限度額、取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、全社のリスクを統括的かつ個別的に管理する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

職務権限・責任の明確化

適正かつ効率的な職務の執行を確保するために「業務分掌規程」、「職務権限一覧」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図る。

5.グループ会社における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の取締役又は監査役として、当社の取締役又は監査役を派遣し、子会社の取締役の業務執行の監視・監督又は監査を行う。

(2)当社は、子会社の事業計画、経営状況、業務執行の状況等につき、子会社の取締役から当社の経営会議若しくは取締役会に報告させることにより、当社グループ全体の業務執行状況の適時把握を図り、必要に応じて子会社に対して改善点等を指摘する。

(3)当社と子会社間の取引条件については、一般の取引条件と比べて、いずれかに著しく不利益となったり、恣意的なものとなったりしないように決定する。

6.監査役が、その職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びに補助使用人の取締役からの独立性に関する事項及び補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)補助使用人の設置

補助使用人について、取締役会は監査役と協議を行い、必要に応じて当該使用人を任命及び配置する。監査役は、補助使用人に対して監査業務に必要な事項を指示することができるものとする。

(2)補助使用人に対する指揮命令権限及び人事権

監査役が指定する補助すべき期間中は、補助使用人に対する指揮命令権限は監査役に移譲されたものとし、取締役は補助使用人に対し指揮命令権限を有しないものとする。また、補助使用人の人事考課、人事異動及び懲戒処分については、事前に監査役会の同意を必要とするものとする。

7.グループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

(1)取締役その他役職者は、定期的に自己の職務執行状況を監査役に報告するものとする。

(2)取締役は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度報告する。

  • 財務及び事業に重大な影響を及ぼす決定等の内容
  • 業績及び業績の見通しの発表の内容
  • 内部監査の内容と結果及び指摘事項の対策
  • 行政処分の内容
  • その他監査役が求める事項

(3)使用人による報告

使用人は監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実、重大な法令又は定款違反事実がある場合には、直接報告することができる。

8.監査役に対して上記報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役への報告を行った当該報告者に対し、報告したことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払、又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用、又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役から職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求を受けたときは、監査役の職務の執行に支障のないように速やかに費用又は債務の処理を行う。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)内部監査と監査役の連携

監査役は、内部監査担当部門との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議し、意見交換をする等密接な情報交換と連携を図る。

(2)外部専門家の起用

監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家を独自に起用することができる。

11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)「反社会的勢力対応ガイドライン」を定め、暴力団等反社会的勢力とは一切の関係を持たないとの企業倫理確立に努めており、反社会的勢力との関係は一切ない。

(2)反社会的勢力との関係遮断は、コンプライアンスの精神に則り対応するとともに、企業防衛の観点からも不可欠であり、その潜在的リスクに対しては全ての役員、使用人に対し周知徹底に努めている。

株式会社ユビキタスAI
(制定2008年6月20日)
(最終改定2025年12月15日)

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